□次の各号に該当する場合のみ、利用料金の減額又は免除を受けることができます。
ただし、利用許可申請書と同時に、利用料金減額(免除)申請書の提出が必要です。
(1)市が公用で利用するとき
(2)市と共催で行う事業のために利用するとき
(施設利用料金を免除します。ただし、販売スペースの利用料金及び附属設備の利用料金は
全額徴収します)
(3)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく市内 の学校(小学校、中学校、高等学校、
大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園)が、教育又は保育目的のために
利用するとき
(施設利用料金の2分の1を減額します。ただし、その他の施設の利用料金及び附属設備の
利用料金は全額徴収します。利用許可申請は、学校長等名で申請してください)
(4)児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく市 内の保育所、児童厚生施設、児童養護
施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身
障害児施設、情緒障害児短期 治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターが、
教育又は保育目的のために利用するとき
(施設利用料金の2分の1を減額します。ただし、その他の施設の利用料金及び附属設備の
利用料金は全額徴収します。利用許可申請は、施設責任者名で申請してください)
(5)その他特別の理由があると認めるときは、市長の承認 を得て、利用料金を減額又は
免除することができます。
□予約を変更・取り消しされる場合は、定められた手続きをされた場合に限り、施設利用料金の
一部をお返しします。
利用許可書を持って、窓口までおこしください。
(1)利用時間を追加する変更の場合は、追加される時間分の施設利用料金をお支払い
いただくことになります。
(手続きが必要ですので、利用許可書を持って、窓口までおこし下さい。)
(2)利用日を追加される場合は、追加される日の分について新たに予約申請をして
いただくことになります。
(3)利用日は同じだが利用時間が完全に変わる変更、また、時間は同じだが利用日が
完全に変わる変更の場合は、元の予約は取り消し扱いとなり、改めて利用したい
時間・日にちを申請していただく、という形になります。
この場合は、返金(または施設利用料金の一部の徴収)をしたうえで、 新たに予約される分の
施設利用料金をお支払いいただくことになります。
□施設利用料金が未納の予約を変更・取り消しする場合は、料金の一部をお支払い
いただくことになります。
手続きが必要ですので、利用許可書を持って、窓口までおこしください。
□次の場合は、既に納入した利用料金の全部又は一部を還付することがあります。
還付を受けようとするときは、利用料金還付の手続きをお願いいたします。
還付の額は、具体的には、次のとおりです。
(1)天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき
・・・全額を還付します
(2)指定管理者の都合により、利用の許可を取り消し、又は変更したとき
・・・全額を還付します
(3)利用者が許可された利用を取り消した場合において、指定管理者が還付することを
適当と認めたとき
・・・次の表のとおりとします
| ホール(本番利用) 又は ギャラリーの取り消し |
利用料金還付申請が 利用予定日の3ヶ月前までに あったとき |
納入した額の9割の額を還付 (未納の場合は1割請求) |
| 利用料金還付申請が 利用予定日の1ヶ月前までに あったとき |
納入した額の7割の額を還付 (未納の場合は3割請求) |
|
| 利用料金還付申請が 利用予定日当日にあったとき |
還付なし (未納の場合は10割請求) |
|
| 前項以外の施設の 取り消し |
利用料金還付申請が 利用予定日の1ヶ月前までに あったとき |
納入した額の9割の額を還付 (未納の場合は1割請求) |
|
利用料金還付申請が |
納入した額の7割の額を還付 (未納の場合は3割請求) |
|
| 利用料金還付申請が 利用予定日当日にあったとき |
還付なし (未納の場合は10割請求) |
□利用を許可された施設等を利用許可以外の目的に利用すること、また、利用の権利を
他人に譲渡若しくは転貸することはできません。