利用の制限

指定管理者が行う利用許可の取り消し、利用の制限

都城市ウエルネス交流プラザ条例第12条または都城市中心市街地中核施設条例第12条に基づき、以下の各項目のいずれかに該当する場合、施設等の利用の許可を取り消し、又は施設等の利用を中止させ、もしくは制限する事があります。

⑴ 利用者が、許可を受けた利用の目的に違反し、またはそのおそれがあるとき。

⑵ 利用者が、条例または条例に基づく規則、もしくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

⑶ 利用者が、虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

⑷ 天災地変、その他のやむを得ない理由により施設等の利用ができなくなったとき。

⑸ 公益上必要があると認められるとき。

⑹ 前各号に掲げる場合のほか、交流プラザの管理上特に必要と認められるとき。

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