予約開始日に新たに予約可能になる期間の申請の手続き

予約開始日に新たに予約可能になる期間の申請の手続き

各貸出施設の利用に関し予約期間を設け、申請を受け付けています。各施設ごとに毎月、営業日初日に新たに予約が可能となる期間は下表の通りです。
予約開始日には、利用希望が重なることがあります。利用者の利便性と利用の平等性を確保するため、下記の通り、利用申請と受付の方法を定めています。

手続きの流れ

・予約開始日(毎月、営業日初日)の1ヶ月間前から予約開始日当日の午前10時までを新たに申請が可能になる期間の利用希望を受付する期間として設けています。
・利用を希望される方は、この期間に利用許可申請書を窓口、FAX、郵送にて提出ください。(郵送は予約開始日前日必着)
・お預かりした利用希望の状況は、利用を希望される方の日程調整のため各貸出施設ごとにWebページにて公開します。
・予約開始日(毎月、営業日初日)の午前10時の時点で、申請書をお預かりしている利用希望を正式な申請とし、利用予約の確定を行います。
・利用希望が重なった場合、システムによる抽選を行います。
・予約の可否については予約確定後、お電話もしくは窓口にてお知らせします。

各貸出施設の予約開始日に新たに予約可能になる期間

施 設 名 貸 出 施 設 期 間
ウエルネス交流プラザ ムジカホール 12ヶ月後の1ヶ月
茶霧茶霧ギャラリー
まちなか広場
未来創造ステーション 会議室1 6ヶ月後の1ヶ月
多目的+セミナー3
まちなか交流センター まちなかキッチン
多目的(1-A+1-B)
その他施設 ※1 3ヶ月後の1ヶ月

※1 ウエルネス交流プラザのリハーサル室の単独利用を除く

下図の予約抽選受付期間早見表より利用検討中の日程がいつから申請可能になるのかご確認ください。

予約開始日に予約確定の対象となる利用希望の提出期限

提 出 方 法 提 出 期 限
窓口への提出 当日10:00
FAXでの送付 当日10:00
郵送での送付 前日必着

 

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